≪ 改正派遣法に基づくマージン率の公開について(令和4年度事業報告分)≫
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業者(当社)は毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
当事業所における公開情報は、以下のとおりです。
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
■マージン率の内訳について 一番多くを占めるのがスタッフの給与です。 次いで、スタッフの雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料となります。
また、スタッフの有給休暇を取得する際に、就業先に、休暇期間についての料金請求はできませんが、会社としては、スタッフの雇用主として賃金の支払いが生じる為、その引当分としての費用が含まれています。
その他、会社営業担当者やコーディネーターなどの、人件費、オフィス賃借料、募集費等をはじめとする諸経費がかかることから、これらすべてを差し引いた残りが会社の営業利益となります。
派遣労働者の数 | 2人(直近の「6月1日現在の状況報告」の派遣労働者の数) |
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派遣先の数 | 2社(直近の事業報告書の派遣先事業所数) |
派遣料金の平均額 | 17,154円(1日8時間当換算) |
派遣労働者の賃金の平均 | 12,467円(1日8時間当換算) |
マージン率 | 27.3% |
教育訓練に関する事項 | 個人情報保護教育、安全衛生教育、ビジネススキル、パソコン |
福利厚生に関する事項 | 年次有給休暇、定時健康診断(条件を満たす場合)、法定外労災加入 |
キャリアコンサルティング 相談窓口 |
担当者 統括部長 井田徳正 連絡先 0772-65-0088 |